2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
いずれの事案も保険には加入しておりましたものの、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張いたしましたことから保険金が支払われず、また、船舶所有者も船体等を放置し続けていたことから、地方自治体が船舶所有者に代わって油の防除措置や座礁船の撤去を行ったという事例でございます。
いずれの事案も保険には加入しておりましたものの、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張いたしましたことから保険金が支払われず、また、船舶所有者も船体等を放置し続けていたことから、地方自治体が船舶所有者に代わって油の防除措置や座礁船の撤去を行ったという事例でございます。
船舶所有者が青森県からの座礁船撤去命令や油防除要請に従わず、船体等が放置されたままになっておりましたため、二〇一五年の八月までに青森県の費用負担で座礁船の撤去や油防除を実施されたということでございます。この際、座礁船撤去、油防除に要した費用は約三億六千万円であったということでございます。
いずれの事案も、保険に加入していたものの、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張したことから保険金が支払われず、また、船舶所有者も船体等を放置し続けていたことから、地方自治体が船舶所有者にかわって油の防除措置や座礁船の撤去を行ったものでございます。 青森県が油防除や座礁船撤去に要した費用は約三億六千万円、兵庫県が座礁船撤去に要した費用は約一億七千万円と承知をしております。
その間、十月四日、政府は、不審船船体等の検証により判明した数々の事実を踏まえ、総合的に判断した結果、本事案に係る船舶を北朝鮮の工作船と特定したところであります。また、九月十七日の日朝首脳会談において金正日国防委員長から北朝鮮の特殊部隊の関与を認める趣旨の発言がありました。
また、船体等の引き揚げも難しい、遺骨収集も難しい、こういうようなことのようでございます。 そうした中で、せめて支給率の改善といいますか、一〇〇%ということは言いませんけれども、その改善等もひとつお考えをいただきたいなというふうに思うわけでございますけれども、そういったことで、政務次官のひとつ御意見等をお聞かせいただければというふうに思います。
○北沢委員 沈没をした船体等の問題も、湧出油については、多くの沿岸で漂流油の回収のために大変な苦労をされた皆さん、延べ三十万とも言われていますが、手で、しゃくしやバケツで回収をしたわけですが、何としても今回の海中からの湧出油というものは、ぜひそこで回収してくれ、洋上で、海上保安庁の船なり、自衛隊の船なり、またかわりのものも含めて、もう再びこの岸辺に漂着をさせてもらいたくないというのが皆さんの実は私は
それから液体廃棄物につきましては、やはり年間最大放出量を定めておりまして事前の安全評価を行いますが、被曝線量の評価におきましては、海水中の放射性物質、それから漁網、船体等に付着した放射性物質等による外部被曝線量、海産物を摂取したことによる内部被曝線量、海中作業による外部被曝線量、こういうものをすべて考慮して安全性の評価を行うということになります。
私どもは、これをあくまでも実験船として使いまして、その成果を今後の舶用炉の改善あるいは原子力船船体等の改善の面に生かしたい、そのように考えているわけでございます。そして今回の法律に盛り込まれました事業団の新たな性格、舶用炉につきましての研究開発を進める、そういう段階を経まして後に実用船というものが建造されるべき取り運びだ、そのように考えている次第でございます。
この条約におきましては、船舶の安全を確保するための船体等の検査については、当該船舶の登録国政府がみずから実施するか、あるいは当該国政府の認定団体に委任して実施する、そうしてその完全性及び実効性は当該国政府が保証するということに条約で定められております。その結果発行されまするところの検査証書につきましては、各国で互認するということになっております。
○宮澤政府委員 ただいまおっしゃいましたとおり、近年ソ連の大規模な漁船団がわが国近海に操業いたします結果、漁網、船体等の破損及び特にただいまおっしゃいました廃棄物の投棄によりまして非常な損害を受けておりますことは事実でございます。
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。
であることは御承知のとおりでございまして、その実験の途上でああいう問題が起きたんですけれども、これを修理、総点検いたしまして、安全であるという立証がつき次第、また本来の使命である実験船としての運航をするわけでございますが、二年ほど大体運航をしてみまして、実験の目的もほぼ達したという場合には、現在までのところでは、特殊な貨物船のような使用がいいのではないかという御議論もございまして、大体それに沿うように船体等
○佐々木国務大臣 去年、「むつ」の問題を最終的におさめるときには、新定係港を建設して、そこに「むつ」を移して、しかる後に修理というふうなお話と私は記憶しておりますが、もし間違いであれば後で原子力局長から、立ち会っておりますから、当時の状況をはっきり御説明いただきたいのですけれども、しかし、現状をもってしますと、「むつ」そのものの船体等の定期検査でありますか、あるいは補修も急がなければいけないんじゃないかというふうな
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。
○野村政府委員 目撃丸はPI保険といいますか、船主相互責任保険法に基づく保険、これは組合によって運営をされておると思いますが、この任意加入の保険に入っておりまして、その額はちょっとただいま正確な額は把握しておりませんが三億円程度の保険、これは積み荷とそれから船体等に関する保険を内容とするものでございますが、それに加入しておるということでございます。
あるいは航行する船舶の船体等が腐食する可能性がある。これは可能性だけの問題で、私直接そういう被害状況を見たわけじゃございませんので、あるいは船舶にどういう被害が生じたということも聞いたことはございませんけれども、一応推定できるのはそういうものだと思います。
それから、今度の造技審の答申等によりましても、特に原子力船については一項設けて、たとえば原子炉あるいは試運転についての許可基準、その他船体等の関係につきましては、二重底にするとか、あるいは船体を原子炉の部分については二重にするとか、きわめてきめのこまかい答申等もしているかと思います。
それからさらに機関だけでございませんで、小型漁船の船体等につきましても、さらに小型漁船の安全基準というものをつくるべく、現在調査を取り進める計画を持っておるのであります。実態を十分つかみました上で、機関の問題だけでなくて、小型船の安全基準というふうなものにも取り組みたいという考え方でございます。
それからその次の加害船であるかどうかという問題につきまして、物理的に見ますると、現在引き起こしました「明興丸」の船体等の検証から申しますると、約六十度ぐらいの角度で「アリゾナ号」が「明興丸」の左舷の船橋後部に衝突いたしまして、そのまま「明興丸」の後部——機関室を含めた後部を切断したということが検証ではっきりしております。